公益社団法人 京都府視覚障害者協会 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益社団法人京都府視覚障害者協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人(以下、本会という)は主たる事務所を京都市北区紫野花ノ坊町11番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、視覚障害者等の福祉増進及び文化の向上に関する事業を行い、視覚障害者相互が助け合い、励まし合って自らの自立を図ると共に、社会福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)視覚障害者の自立と社会参加及び福祉の増進に関すること
(2)視覚障害者の文化教養に関すること
(3)視覚障害者の保健及び生活の質の向上に関すること
(4)視覚障害者に関する調査研究
(5)障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業に関すること
(6)身体障害者居宅介護等事業
(7)会員の互助共済に関すること
(8)社会奉仕に関すること
(9)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 基本財産

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
2、前項の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、一部を処分又は基本財産から除外するときは、 あらかじめ理事会の承認を受けなければならない。

第4章 会員

(法人の構成員)

第6条 本会は、本会の行う事業に賛同する個人又は団体で、次条の規定により、本会の会員となったものをもって構成する。

(会員の資格の取得)

第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会
の申込をし、その承認を受けなければならない。

(会員の種別)

第8条 本会は次の会員をもって構成する。

(1)正会員 本会の趣旨に賛同し、京都府内に在住あるいは職場を有する身体障害者福祉法による視覚障害者で理事会の承認を得て入会したるもの
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会したる者。
ア.身体障害者手帳の視覚障害等級表に該当はしていないが、視機能になんらかの障害がある者。
イ. 視機能障害の有無にかかわらず、視覚障害者を深く理解し、継続的に本会及び地域団体に対して多大な貢献をした者。
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得て入会したる個人及び視覚障害者の福祉並びに生活の質の向上を掲げる関係団体とする
2、前項の会員のうち、正会員及び特別会員の中から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員とする。

第9条 正会員及び特別会員は、次に掲げる社員の権利を代議員と同様に本会に対し行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(代議員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(経費の負担)

第10条 本会の会員は所定の会費を納めなければならない。但し、事情により理事会の決議に基づき減免することができる。
2、会費の額は総会で定める

(任意退会)

第11条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の一週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡したとき
(2)1年以上、音信不通になったとき
(3)その他、すべての代議員が同意したとき

第5章 代議員及び予備代議員

(代議員の定員数その他)

第14条 本会に代議員を置く。代議員の定員は、正会員及び特別会員を20で除した数と10で除した数の範囲内とする。
2、代議員は、正会員及び特別会員による代議員選挙により選出する。代議員選挙を行うために必要な選挙規程は理事会において定める。
3、正会員及び特別会員は、代議員選挙に立候補することができる。
4、代議員選挙において、正会員及び特別会員は他の正会員及び特別会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。

(代議員の任期)

第15条 代議員の任期は代議員として選出後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2、前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代議員が総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。
(この場合において、当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第 63条及び第70条)並びに定款変更(同法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
3、代議員の任期が満了しても、後任者が決まるまでは、代議員は、引き続きその職務を行わなければならない。

(予備代議員)

第16条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、選挙規程により得票数の多かったものを予備代議員として、選出代議員数に1を加えた数の予備代議員を順次繰り上げて代議員とすることができる。繰り上げ当選した代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
2、予備代議員に議決権を代理行使させることができる。
3、予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が予備代議員である旨
(2)当該候補者を特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該補欠の代議員相互間の優先順位
4、第1項の予備代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

(代議員の資格の喪失)

第17条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任できる。
2、前項のほか、代議員は、第13条に掲げる会員資格の喪失によって代議員の資格を失う。

(代議員の報酬等)

第18条 代議員は、無報酬とする。
2、代議員には、費用を弁償することができる。
3、前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第6章 総会

(構成)

第19条 本会の総会は定時総会と臨時総会の2種とする。
2、総会は、すべての代議員をもって構成する。
3、第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)

第20条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第21条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要と認められた場合に臨時総会を開催する。
2、臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)すべての代議員の5分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)

第22条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

(議長)

第23条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第24条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第25条 総会の決議は、議決権を有する過半数が出席し、議決権を有する出席代議員の過半数をもって行う。出席できない代議員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって議決し、または他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2、前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2、議長及び出席した理事の中より議事録署名人を選任し、前項の議事録に記名押印する。

第7章 役員

(役員の設置)

第27条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事25名以上35名以内
(2)監事3名以内
2、理事・監事は正会員及び特別会員から選出する他、2名以内の外部理事及び1名の外部監事を選任する。また、常勤の使用人から3名以内の理事を選出することができる。
3、正会員及び特別会員から選出された理事のうち1名を会長、1名を主席副会長とし、これらの者をもって法人法上の代表理事とする。
4、代表理事以外の理事のうち、正会員及び特別会員から選出された理事の中から3名を副会長とし、これらの者をもって、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
5、理事・監事は代議員を兼ねることはできない。

(役員の選任)

第28条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2、会長並びに主席副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2、会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。なお、業務の執行を会長が継続することが不可能になったと理事会が判断した時、その業務を主席副会長が代行する。

(監事の職務及び権限)

第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2、監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4、理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第32条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第33条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、使用人として常勤及び非常勤の理事、会員外の理事・監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第8章 理事会

(構成)

第34条 本会に理事会を置く。
2、理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)寄附金品の募集に関する事項(自然災害の救援募金等緊急を要する場合を含む)
(5)本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(招集)

第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事
が理事会を招集する。

(決議)

第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く
理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2、前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事
会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作
成する。
2、出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 資産及び会計

(事業年度)

第39条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第40条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2、前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2、前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3、第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第44条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第45条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第46条 本会の公告は、電子公告により行う。
2、事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、京都市において発行する京都新聞に掲載する。

附則

1、この定款は、法人法及び認定法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2、本会の最初の代表理事は、会長の内野正光、主席副会長の田尻彰の2名とする。
3、法人法及び認定法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附記

1948年9月23日
京都府盲人協会として設立
1953年9月23日
社団法人格取得
1989年4月 1日
社団法人京都府視覚障害者協会と改名し、現在まで現定款を運用する
2012年4月 1日
公益社団法人に移行
2013年6月30日
第7条第1項(2) 改定
2018年6月24日
第2章 目的及び事業 第4条(5)改定
2020年9月27日
「第3章 基本財産 第5条基本財産は1千万円とする」を追加し、以下の各章及び各条を繰り下げる
2022年6月26日
第3章 基本財産 第5条を改定 それに伴い別表を作成 第6章 役員 第21条を改定
2024年6月23日
第3章 基本財産 第5条を一部改定
2025年6月22日
第5章 代議員制を追加 代議員制追加に伴い、第4章 会員 第6条、第8条第2項、第13条、第6章 第19条、第21条、第24条、第25条を一部改定第7章 役員 第27条一部改定及び第2項・第5項を追加、第33条を一部改定 第9章 資産及び会計に記載の「公益目的取得財産残額の算定」について削除

(別表)

基本財産(第5条関係)
財産種別 場所・数量等
定期預金 京都銀行 西陣支店
10,000,000円

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