同行援護とは、見えにくい・見えないことにより移動に困難がある視覚障害をお持ちの方に同行し、移動に必要な情報の提供や、外出先での代筆代読など、外出する際に必要な援助を行う障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

どんなことに利用できるの?

通院・役所での手続き・買物・散歩・研修会や会議のほか、サークル活動やコンサートといった余暇活動など。

※ガイドヘルパーは外出に付き添う援助であり、ヘルパー単独での「おつかい」はできません。また、通勤や通学、営業活動などご利用いただけない用務もあります。

どんな人が利用できるの?

各市町村から「同行援護」の支給決定を受けておられる方が利用できます。

※支給決定の流れはサービス利用までの流れをご確認ください。

どのくらい利用できるの?

市町村に提出した計画により、利用者一人ひとりに対して1か月の支給量(時間数)が定められ、その支給量の範囲内でサービスが利用できます。
制度上、一日の利用時間に制限はありません。

利用料金は?

本人または配偶者について市町村民税が課税の場合、原則1割負担となります。ただし、所得に応じて1か月の支払い上限額が決められています。非課税世帯の場合、自己負担はありません。

利用時間 利用者様負担額(目安)
区分3 区分4以上
30分未満 202円 242円 283円
30分以上 1時間未満 320円 383円 448円
1時間以上 1時間30分未満 462円 554円 646円
1時間30分以上 2時間未満 531円 637円 743円
2時間以上 2時間30分未満 599円 719円 839円
2時間30分以上 3時間未満 669円 803円 938円
3時間以上 3時間30分未満 738円 886円 1034円
3時間30分以上 30分増す毎 +69円を加算 +84円を加算 +98円を加算

※事業所の所在地により金額が異なります。
※早朝・夜間など他加算項目があります。

サービス利用までの流れ

① 相談・申請

お住まいの市区町村の障害保健福祉課に相談・申請をします。

② 障害支援区分・認定調査

申請を受け付けた市区町村等が、利用希望者の居宅等に訪問し、本人やご家族等から、現在の生活や心身の状況等について聞き取り調査(障害支援区分認定調査)を行います。
※同行援護の場合、認定調査の実施なしで支給決定を受けることができる場合があります。

③ 審査・区分認定

認定調査や医師意見書をもとに、障害支援区分(非該当~区分6)の認定が出ます。

④ サービス等利用計画案の提出

指定特定相談支援事業所が作成するサービス等利用計画案を提出します。
※相談支援事業所に依頼せず自分で計画案を作成する『セルフプラン』が認められる市町村もあります。

⑤ 支給決定・受給者証の交付

市区町村等は、障害支援区分・サービス利用意向・サービス等利用計画案等を踏まえ、サービスの支給量を決定し、受給者証を交付します。

⑥ 事業所と契約・サービス利用開始

利用者はサービス提供事業所と契約し、受給者証を提示してサービスを利用します。

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