障害福祉サービスでは支援が受けられない『経済活動』において、支援が受けられます。

※事業を行っている市町村のみ利用可能です
(2025年度現在:京都市・長岡京市・向日市・亀岡市・南丹市)

対象者 以下の内容に全て該当する方

  • 同行援護の支給決定を受けている方
  • 民間企業で雇用されている(※1)、又は自営業(※2)で通勤や職場における支援が必要な方
  • 1週間の所定労働時間が10時間以上の方(今後10時間以上の勤務となることが見込まれる方も含む)
  • 事業対象地域に居住している方

※1 就労継続支援A型事業所の利用者は除く
※2 雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含む。
(国家公務員、地方公務員等の公務部門で雇用される人は除く)

派遣内容
  • 通勤
  • 職場等における業務介助(文書の代筆・代読・作成、機器操作や入力作業、業務上の外出の付き添い等)
費用負担 1割負担(収入により上限額あり)
※生活保護世帯・市民税非課税世帯は無料
申請先 事業を実施している居住市町村の障害福祉課
※申請には「支援計画書」の作成が必要です
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受付時間 9:00~17:00

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