本会へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附金として、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置があります
また、京都市では個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
手続には寄附金領収書が必要となりますので、領収書の発行を希望される方はご連絡ください。

所得税

個人の皆さまからの寄附は、「寄附金控除」として所得控除を受けることができます。

法人税

特定公益増進法人に対する寄附金として、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、特別損金算入限度額以内の金額が損金の額に算入されます。

相続税

相続により取得した財産の全部または一部を寄附した場合、寄附した財産には相続税が課税されません。

個人住民税(京都市)

京都市にお住まいの方は、「寄附金税額控除」を受けることができます。

法人住民税

課税標準となる法人税額の計算において、寄付金の損金算入額が反映されます。

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