ご寄付のお願い
本会は、視覚障害は誰にでも起こりうる人生の一側面であることを深く受け止め、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる地域社会の実現を目指しています。
近年、公的な福祉関連予算の削減や支援体制の厳しさにより、さまざまな公益事業を継続・拡充することが困難になってきています。そのため、皆様からの温かい応援・お力添え・ご支援がこれまで以上に重要になっています。
活動の継続とサービスの質を守り、誰もが孤立しない地域社会づくりを進めるために、ぜひご支援をお願いいたします。
なお、本会への寄附金には、税法上の優遇措置が適用され、所得税・法人税等の控除を受けることができます。
※税制優遇措置についてはこちらをご確認ください。
ご寄付金お振込先口座
記号番号01000-5-50226
他行からの口座番号
ゆうちょ銀行 一〇九店 当座 0050226
- 振込名義のあたまに「キフ」とお入れください。
- 恐れ入りますが、振込手数料のご負担をお願いいたします。
- 領収書が必要な方は、お振込み後に本会にご連絡ください。
お問い合わせ先
〒603-8302京都府京都市北区紫野花ノ坊町11
公益社団法人 京都府視覚障害者協会 寄附金担当宛
E-mail:syomu@nifty.com
TEL:075-462-2414
(月~金9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始・本会の休業日を除く)
遺贈によるご寄付のご案内
遺贈とは?
「遺贈」とは、公正証書などで遺言書をつくり、遺す財産の全部または一部を法定相続人以外の団体などに贈ったり、寄附したりすることを言います。
遺贈の手続き、執行の流れ
STEP1:専門家への相談
専門家である信託銀行や弁護士、司法書士、行政書士、税理士などにご相談されることをおすすめします。本会から専門家を紹介することも可能です。
STEP2:遺言状を作成・保管と管理
法的に有効な遺言書を作成ください。遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は書式などの不備により無効になる恐れがありませんので、おすすめします。また、遺言書の存在を家族や信頼できる人に知らせておきましょう。
STEP3:遺言の執行
ご逝去の知らせを受けた遺言執行者が、遺言の執行を開始します。ご寄附いただいた貴重な財産は、視覚障害者のための活動に活用されます。
遺贈に関するQ&A
Q.遺贈について相談できる専門家を紹介してもらえますか?
本会から税理士、弁護士、信託銀行をご紹介することも出来ます。ご相談者様のプライバシーは固く守ります。
Q.遺贈寄附はいくらから可能ですか?
指定はございません。ご自由に設定ください。
Q.現金以外でも遺贈できますか?
不動産(土地・家屋)の遺贈も承っております。
その他、未公開株式など換価処分の難しいものにつきましては、本会までお問い合わせいただけますと幸いです。
Q.相続した財産を寄附すると相続税の優遇措置がありますか?
財産を相続された方が相続税の申告期限内に本会へ寄附された場合、寄附した相続財産は非課税となります。(相続財産から寄附金額を引いた額が相続税の課税対象となります。)
Q.寄附した財産がどのように使われたか教えていただけますか?
ご希望される方には事業報告書を送付させていただきますので、ご依頼ください。